親が施設に入って実家が空き家になったら|親の存命中にできること
この記事の要点
- 家はまだ親の財産。子どもが勝手に売ることはできない
- 親に判断能力があるうちに、売るか残すか・誰が引き継ぐかを話し合う。判断能力が落ちると、売却には成年後見が要り、自由度が大きく下がる
- 今すぐ売らないなら、管理が要る。通風・通水・郵便・草木
順番
- 親の意思を確認する。家をどうしたいか。売る・貸す・残す・誰に引き継ぐか
- 判断能力の状況を把握する。あるうちなら、親自身が売主として売却できる。任意後見・家族信託などの選択肢も、いまなら選べる
- 名義と権利関係を確認する。登記事項証明書で名義・抵当権を確認
- 当面の管理を決める。誰が月に何回行くか。遠方なら管理サービス
- 費用を把握する。施設費用と実家の維持費が二重にかかる。売却で施設費用をまかなう選択も含めて検討
親の判断能力が低下してから売ろうとすると、家庭裁判所で成年後見人を選任し、居住用不動産の処分には裁判所の許可が要ります。時間もかかり、自由に売れなくなります。「まだ大丈夫」なうちに、話し合いを。
出典・確認先
確認日:2026年09月18日。制度・金額は変更されることがあります。必ず公式情報で最新をご確認ください。