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相続登記が済んでいない家は査定・売却できるか|登記の順番と期限

この記事の要点

登記前にできること・できないこと

行為登記前補足
査定を受けるできる名義人でなくても相場は分かる
買取業者に相談するできる登記完了を条件に話を進める業者が多い
売買契約を結ぶ原則できない売主は登記名義人である必要がある
賃貸に出す原則できない貸主の権限が確定していない
荷物の整理できる相続人全員の了解を得てから

登記の順番

  1. 相続人を確定する。被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める
  2. 誰が相続するかを決める。遺言があればそれに従う。なければ遺産分割協議書を作り、全員が署名押印
  3. 登記を申請する。法務局へ。自分で申請するか、司法書士に依頼するか
  4. 登記完了後、登記事項証明書を取り、売却・賃貸の手続きへ
相続人の中に連絡が取れない人や、既に亡くなって次の相続が発生している人がいると、登記は一気に難しくなります。その場合は早めに司法書士へ相談してください。放置するほど関係者が増えます。

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出典・確認先

確認日:2026年09月18日。制度・金額は変更されることがあります。必ず公式情報で最新をご確認ください。